では、なぜこれらの時期に開催されるケースが多いのか、その理由を以下で確認していこう。 上記のうち、経営者が常に意識しておきたいのは「定時株主総会」だ。
17いわゆる総会屋対策のために設けられた規定だといわれていますが、総会屋の議決権行使に限らず、株主の権利行使に関するものであれば、どのようなものであっても利益を供与してはならないのです。 一部の事項を除いて議決権のない株式(議決権制限株式)を有する株主• 一部の事項を除いて議決権のない株式(議決権制限株式)を有する株主• これは一般的な多数決に近いですが、株主1人に対して1つの議決権が与えられるのではなく、1株に対して1つの議決権が与えられます。
3.定時株主総会の開催準備 定時株主総会を開催する前に計算書類の作成や事業報告に関する書類の作成をしなければいけません。
決算の承認又は報告 一般には同時に以下の事項が決議される。
これは定時株主総会の「基準日」に大きく影響されているからです。 また、取締役会非設置の非公開会社で、書面投票・電子投票を採用しないのであれば、招集方法について書面という制限がないことから、 口頭、メールや電話での招集通知が可能です。 定時株主総会は、義務付けされていることから、年に1度会社の経営を見直す機会ということで、必ず行なうようにしてください。
19株主総会の手続きに関して、気軽にご相談ください。
臨時株主総会はいつでも開催でき、議題によっては準備期間も1ヶ月以内におさえられるが、特に「議題に関する準備・参加株主」の2点を意識してスケジュールを組むことがベストだ。
法人税法第74条に決算日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出しなければならないと規定されています。
さらに、株主総会に向けた準備も進めなくてはならないため、6月に入るまでは株主総会を開催することが難しいのだ。 2. 定期株主総会の開催時期 会社法には定期株主総会の開催時期について明記されてはいませんが、前述の通り、中小企業では法人税の定めに沿って(法人税法74条)、決算確定後2ケ月以内に定時株主総会を開いているケースが圧倒的に多いと思われます。 呼ぶべき株主は、定款で確かめた基準日の株主、又は現在の株主が該当します。
4株主総会において書面投票ができる場合 株主総会において書面投票ができる場合は、原則として招集通知において、 株主総会参考書類及び議決権行使書面を添付する必要があります。
招集通知の宛名 招集通知の宛名は、個々の株主の氏名や会社名を記載する必要はなく「株主各位」といった記載でかまいません。
こういった点も含めて、株主総会における質疑応答を注視してみると良いかもしれません。
法人税法第74条に決算日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出しなければならないと規定されています。 【STEP3】株主招集通知 株主総会の日時や場所、報告事項、決議事項などをまとめた書類を作成し、株主への通知を行う。 株主総会は一般的なイメージと比べると気楽に参加できるものであり、株主は会社からすれば重要な出資者であるため、もてなしてくれます。
ちなみに、メディアで報道される株主総会は、株主からシビアな質問事項が飛び交い、紛糾しているイメージがあるかもしれませんが、多くの株主総会ではそのようなことはありません。 3番目のリンク先のコメント欄も有益です。
そのため、定時株主総会の開催前には万全の準備を整えなくてはならない。
1、定時株主総会は必ずしなければならないの? 定時株主総会は、決算期ごとに一定の時期に開催しなければならないと定められています。
ですから、規定通りに発送された招集通知が何らかの原因で株主の手元に到達しなかったとしても、招集手続に不備や手違いがあったとはみなされません。 臨時株主総会はいつでも開催でき、議題によっては準備期間も1ヶ月以内におさえられるが、特に「議題に関する準備・参加株主」の2点を意識してスケジュールを組むことがベストだ。 また、3月決算の企業に関しても、非上場企業に該当する場合は株主総会を5月に開催するケースが珍しくない。
13決算と聞くと3月をイメージするかもしれないが、「キリが良い」「世界基準の暦に合わせられる」などの理由から、年末に決算を迎えられるように事業年度を調整する企業も少なくない。
出席した役員氏名• 他方、取締役会設置会社においては、株主総会は、株式会社に関する一切の事項を決議することはできませんが、重要事項の決定権限を依然として持っています。
3番目のリンク先のコメント欄も有益です。
ところが、実際には服装に指定があるわけではなく、多くの株主は普段着で参加しています。 もちろん重要度が増すごとに定足数や決議要件は、厳しいものになっていきます。
14自益権は会社から配当金などの経済的な利益を得る権利のことをいい、共益権は株式会社の経営の重要な意思決定に参加し、その経営を監督して是正する権利のことをいいます。
また、据置している間、もし株主や会社債権者の要求があった場合は議事録の閲覧・謄写をしなければなりません。
株主総会の場で意思決定が行われるものは大きく分けて3つあり、「会社の根本に関わってくるような事項」「会社の役員の人事に関わってくるような事項」「株主の利害に関わってくるような事項」があります。
こうした点から、自分の会社において、何が株主総会の決議事項なのか、取締役会の決議事項なのかを正確に把握することは必要不可欠です。
会社の基本形における招集手続のまとめ 株主総会の招集手続については、いくつかの区分によって異なる定めがなされていることから、会社の基本形においてどのようになるのかを整理しておきます。 流通業・小売業や非上場企業に多い「5月」 次に株主総会が多く開催される時期は、「5月下旬」だ。
手前味噌になりますが以前に回答した分です。
ただし、取締役会非設置会社では、1週間よりも短い期間を定款により設定することもできます。
。 株主総会の手続きに関して、気軽にご相談ください。
万全の準備を整えるために、株主総会の開催時期は慎重に検討を 定時株主総会・臨時株主総会のどちらを開催する場合であっても、「開催時期」は慎重に決めなくてはならない。
準備を怠らずに株主総会に臨むようにしましょう。
そうすると、法律違反となり、さらには取締役会での決議は無効となります。